公益法人改革についてのメモ①

2008年 11月 28日

 「公益法人改革」って聞いたことがあります?

 

 NGO(非政府組織)の中には、社団法人もあれば財団法人あります。他にも学校法人や宗教法人なども含めた公益法人制度は、明治31年の民法が成立した時以来の伝統を持っていますが、時代的背景の変化や、官僚の天下りに対する批判などもあって、公益法人改革の必要性が叫ばれるようになり、20063月にいわゆる「公益法人制度改革関連3法案」が成立しました。

 そして、この12月から施行されます。実に110年ぶりの抜本的な改革のため、公益法人に勤めている知り合いなどに聞くと、「休眠」している法人からいきなり事業提携を持ち掛けられたり、書類作りが大変だったりと、なかなか大変そうです。

 

 

 さて、今回の公益法人改革のポイントはというと、これまで社団法人や財団法人は、「許可制」と言って主務官庁が許可を出さないと設立できないようになっていました。これにより、省庁が法人に大きな影響力を行使できるようになり、公益ではなく「省益」法人だと揶揄されていました。

 それを今回、NPO法人のような「届出制」になり、必要書類を提出すれば、原則設立が可能になりました。その中で、有識者による委員会が公益性を認定した場合、所得税および住民税に関わる控除措置(個人) や、法人所得税の寄附金損金算入(法人)といった税制の優遇措置が受けられるようになります。

 アバウトに言うと、制限はありますが、国に税金を納める代わりに法人に寄付できるようになるわけです。

 

 今ある社団、財団も、公益認定を受ければ「公益社団法人」「公益財団法人」になります。しかし、それ以外は「一般社団法人」「一般公益法人」に移行します。そして、5年以内に何もしないと自動的に解散になります。
 それで、皆さん何とか「公益」を狙って頑張っておられるというわけです。

 

 

 財団は300万円、社団は2人から設立できるため、はっきり言ってNPO法人よりずっと楽に設立できます。「公益」に認定されれば、認定NPO法人よりもメリットも多そうですし。じゃあ、NPO法人の存在意義って何なの?って話にもなります。

 また、この件は後日フォローしたいと思います。(Aki

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