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会員募集
会員規約
第1条
SERVICE FOR PEACEの会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とします。
(1)正会員:SERVICE FOR PEACEの定款の目的を遂行し、組織の維持と発展に対して責任と義務を負う個人及び団体(最高意思決定機関である総会での議決権を持ちます)
(2) 会員:SERVICE FOR PEACEの目的に賛同して入会した個人及び団体
第2条
SERVICE FOR PEACEの会員になろうとする団体・個人は、入会申込書とともに年会費を納入することによって会員になることができます。
正会員になろうとする団体・個人は、特定非営利活動法人の法人格としての責任を全うするため、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとします。
入会を申し込んだ団体・個人は、会員証(メンバーシップカード)が申込者に到着した時に会員資格を有します。尚、次の事由がある場合には、入会の承認を行わない場合があります。
(1) 入会申込にあたり記入した内容に虚偽の記載があった場合
(2) 過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合
(3) 入会の承認を行わない正当な事由のある場合
第3条
会費は以下に定める通りです。
(1) 正会員
個人:入会金 10,000円、月会費10,000円(年会費120,000円)
団体:入会金 30,000円、年会費150,000円
(2) 一般個人会員
Aコース:月会費5,000円(年会費60,000円)
Bコース:月会費2,000円(年会費24,000円)
Cコース:月会費800円(年会費9,600円)
※入会金はいずれのコースも1,000円
(3) 学生個人会員
入会金1,000円、月会費400円(年会費4,800円)
(4) 団体会員
入会金1,000円、年会費36,000円(月会費3,000円)
会費の月払いを希望される方は、郵便局の口座の自動引き落としになります。
第4条
会員は次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
第5条
会員は退会届を理事長に提出して任意に退会することができます。
第6条
会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができます。
(1) 法令、この法人の定款または規則に違反したとき
(2) SERVICE FOR PEACEの行う事業中に、営利目的の活動や特定の政治・宗教に関わる活動を行ったとき
(3) この法人の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
第7条
会員は代表者氏名、住所、電話番号その他の入会申込書の記入事項に変更があった場合には、速や かに変更届を提出しなければなりません。
第8条
正会員又は会員になった団体の代表者は所定の研修を受けなければなりません。研修を受けた会員にだけSERVICE FOR PEACEのロゴとユニフォームの使用が認められます。団体会員の場合、代表者にユニフォームを渡します。
第9条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しません。
付則
この規約は、2004年5月18日より施行します。




