SERVICE FOR PEACEについて
定款
SERVICE FOR PEACE定款(一部抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人サービス フォー ピースと称する。
英文では、Service for Peaceと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、前項のほかに、従たる事務所を大阪府豊中市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ボランティアの実践を通じて奉仕の心を養い、青少年の健 全な育成を目指そうとする個人及び団体に対して、「環境の保全」「文化、芸術又はスポーツの振興」「災害の救援」「地域の安全確保」「保健、医療、福祉の増進」といった地域社会への貢献から「国際交流、国際協力」にいたるまで、一人一人に合った奉仕活動の場を提供することにより、我が国及び国際社会の真の平和を建設し、人間精神と文化の向上及び発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 災害救助活動
(6) 地域安全活動
(7) 国際協力の活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助 言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①青少年の健全育成に関するセミナー、シン ポジウム、ワークショップ等の開催事業
②環境と経済及び社会の調和、保全の為の 活動及び維持可能性に関する調査研究事業
③高齢者、障害者や青少年に対して、伝統技芸能を維持する活動や、音楽の演奏や鑑賞などの文化、芸術に接する機会、スポーツを行う機会を企画し提供する事業
④自然災害、人的災害の救援に関する事業 ⑤事故防止、交通安全、事故被害者の救助及び支援活動事業
⑥高齢者、障害者への介護サービス及び老人相談室の開設のみならず高齢者に生きがいを提供し、自立生活の支援を推進する事業
⑦教育支援、国際交流、国際的里親の紹介等の国際協力振興を図る事業
⑧情報の収集及び発信事業
(2)収益事業
①チャリティバザー・チャリティイベント等の事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行う ものとし、その収益は同項第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の定款の目的を遂行し、組織の維持と発展に対して責任と義務を負う個人及び団体。
(2) 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(3) 賛助会員 この法人事業を賛助するため入会した個人及び団体。




